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トップ > 広島の「株式会社古本建築設計」が教えるお役立ちコラム > 店舗に設置したい防災用の設備について

社屋・オフィス・店舗・ショールーム・ファシリティ等、事業用建物には多くの人が集まります。多くの人が集まる建物は、火災が起きた際に大きな被害を出さないためにも、防災用設備の設置が義務付けられています。

誘導灯を設置する目的と設置基準

誘導灯を設置する目的と設置基準

誘導灯は避難設備に該当し、非常口や避難通路の場所を明示する照明設備として重要な役割を果たしています。停電になって電気の供給が止まった時も、しばらくの間は非常電源で点灯を続けることができます。

さらに、誘導灯があると停電でビルの中が真っ暗になった場合でも、非常口や避難通路の場所を見つけて建物から脱出できるのです。誘導灯は消防法によって設置基準が決められており、多くの人が集まる場所には誘導灯の設置が義務付けられています。そのため、多くの人が集まる店舗には誘導灯を設置しなければなりません。

消火器を設置する目的

消火器を設置する目的

消火器は、火災が起きた最初の段階で初期消火を行うための道具です。一般的に火災が起きて消防隊が到着するまでは、平均でも6分~7分といわれています。しかし、火災が建物内で起きてから天井に火が燃え移るのは3分以内といわれており、3分以上経ってしまうと初期消火は不可能になります。

消防隊が到着するまで待ってしまうと、建物全体に火が燃え広がるのです。消火器を設置すると初期消火を行うことができるため、建物全体に火が燃え広がるのを防ぐことができます。

消火器の設置基準

消火器は、延面積が150平米以上の建物だと設置義務があります。ただし、キャバレー・ナイトクラブ・カラオケボックスなどは、延面積に関係なく、消火器の設置が必要です。現在の消防法は延面積が150平米以下の店舗であれば、消火器の設置は義務付けられていません。

しかし、2016年に発生した糸魚川市大規模火災の影響により、消防法の改正が行われます。平成31年10月1日からは、消火器の設置義務がない飲食店も消火器の設置が義務付けられます。

事業用建物の建設をする際、誘導灯や消火器の設置は大切です。火災が起きた時に被害を最小限に抑えるためにも、必ず設置を行わなければなりません。

社屋・オフィス・店舗・ショールーム・ファシリティ等、事業用建物の建設をご検討の方は、広島にある株式会社古本建築設計にご相談ください。建築ででき得る可能性を追求し、経営ビジョンの実現のために様々なご提案をしていきます。

事業用建物を広島で建てるなら株式会社古本建築設計

会社名 株式会社古本建築設計
事務所登録 一級建築士事務所 広島県知事登録18(1)2441号
代表者
代表取締役 古本竜一
APECアーキテクト
設立 1992年アトリエ開設・1993年法人設立
住所 〒730-0814 広島県広島市中区羽衣町1−11
TEL 082-542-5442
FAX 082-542-5443
E-MAIL info@furumotoaa.co.jp
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